心臓に植え込まれるペースメーカや除細動器(ICD)は、一定の条件を満たす場合、身体障害者手帳の対象(心臓機能障害)になります。ここでは、申請の流れや等級の決まり方、更新時の注意点についてご説明します。
※2014年4月以降の申請は、認定基準の見直しがおこなわれ、「ペースメーカが植え込まれたら生涯1級」ということはなくなりました。
✅ 1. 初回申請時(植込み直後)
- 手帳の等級(1級、3級、4級)は、植込み時点の適応(必要性の程度の高さ)により決定されます。
✅ 2. 更新時(3年ごと)
- 身体障害者手帳は、原則3年ごとに更新が必要です。
- 更新時のADL(日常生活動作)に基づいて再判定されるため、多くの方で等級が下がります(降級)
🔄 例:植込み時は「1級」でも、体調安定・生活の自立により「4級」などに変更されることがほとんどです。
✅ 3. 除細動器(ICD)の特例:適切作動があった場合
- 更新までの間に除細動器が「適切に作動した」記録がある場合は、次回更新時は「1級」として認められます。
- これは厚生労働省の認定基準案に基づいています。
🔗 厚生労働省|心臓機能障害に係る身体障害認定基準の見直し(案)
🕒 4. 申請書類の作成について
- 「身体障害者診断書・意見書」には身体障害者福祉法第15条指定医の記載が必要で、作成からお渡しまで2〜3週間程度かかることがあります。
- 申請をお考えの方は、お早めに医療機関へご相談ください。
📋 5. 手続きの流れと提出先
- 医療機関で「身体障害者診断書・意見書」を作成
※心臓機能障害用の指定用紙を使用します。 - 必要書類を市区町村役所(福祉担当窓口)で受け取る
・申請書
・障害者手帳交付申請書 など - 診断書+申請書+本人確認書類を役所に提出
- 審査(都道府県の認定医などにより判断)
※通常1〜2か月程度かかります。 - 認定後、身体障害者手帳が交付されます
詳しくはお住まいの市区町村の福祉課または障害福祉窓口にご確認ください。
ご不明な点は、病院の相談窓口またはソーシャルワーカーへお気軽にお問い合わせください。