高額療養費制度について

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定限度額を超えた分をあとから支給してくれる公的医療費助成制度です。

✅ 1. 高額療養費制度の基本概要

  • 対象:健康保険に加入しているすべての人
  • 内容:月ごとの医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が払い戻される
  • 対象となる医療費は、保険適応される診療に対して支払った自己負担額のみ
    →差額ベッド代や先進医療にかかる費用などは含まれない
  • 上限額は年齢や所得区分によって異なる

✅ 2. 実際の支払いのタイミングと手続き

支払いタイミングどうなる?特記事項
事前手続きなし一旦全額自己負担(自己負担3割+高額部分)し、あとから払い戻し約3か月後に加入している保険者から払い戻し通知が届く
事前に「限度額適用認定証」を申請・提示医療機関での支払いが限度額までで済む(窓口支払いが軽減)高額になる予定がある場合は、事前に申請するのが望ましい

✅補足: マイナンバーカードを使用した保険証について

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、限度額適用認定証の準備が不要になりました。

詳細はこちらをご覧ください

✅ 3. 限度額適用認定証の申請方法
(マイナンバーカードを利用した保険証に医療機関が対応していない、データ登録されていない場合)

  • 申請場所:健康保険の保険者に申請
    • 会社員(協会けんぽなど) → 協会けんぽや健康保険組合に申請
    • 自営業・フリーランス(国民健康保険) → 市区町村の役所で申請
  • 必要書類:
    • 保険証
    • 印鑑
    • 本人確認書類
  • 通常、即日〜1週間程度で発行され、医療機関に提示すればその月の診療から適用可能

✅ 4. 実際の自己負担額(70歳未満の例)

所得に応じて「自己負担限度額」は異なります。

所得区分自己負担限度額(月額)
年収約1,160万円以上
課税所得901万円以上
約252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770~1,160万円
課税所得600万円超~901万円以下
約167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370~770万円
課税所得210万円超~600万円以下
約80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収~約370万円
課税所得~210万円
約57,600円
住民税非課税世帯約35,400円

厚生労働省ホームページより改変

✅ 5. 70歳以上の場合は?

【70歳以上の高齢者の場合】

所得区分自己負担限度額(月額)
現役並み
年収約1,160万円以上
課税所得690万円以上

約252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並み
年収約770~1,160万円
課税所得380万円超~689万円以下

約167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並み
年収約370~770万円
課税所得145万円超~380万円以下

約80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収~約370万円
課税所得~145万円
約57,600円
住民税非課税世帯約24,600円 もしくは 約15,000円

厚生労働省ホームページより改変

✅ 6. 後期高齢者(75 歳以上)

【70歳以上の高齢者の場合】

所得区分自己負担限度額(月額)
現役並み所得
課税所得145万円以上 
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上
収入に応じて
80,100~252,600円+(医療費-267,000~842,000円)×1%
一定以上所得
課税所得28万円以上
年金収入+その他の合計所得金額が
単身約200万円以上、複数約320万円以上

約57,600円
一般
課税所得28万円未満 住民税が課税されている世帯(※)で「一定以上所得」以外

約57,600円
低所得II
世帯全員が住民税非課税 
年収約80万円超

約24,600円
低所得I
世帯全員が住民税非課税 
年収約80万円以下

約15,000円

厚生労働省ホームページより改変

詳細は市役所などへご確認ください。